Building Inspection
建築物定期調査
建築基準法第12条に基づく特殊建築物の定期報告に対応します。 建物の損傷・劣化などを調査し、利用者の安全を守ります。
定期報告制度とは
不特定多数の人が利用する特殊建築物などは、建築基準法により 定期的に有資格者が調査・検査を行い、その結果を特定行政庁へ 報告することが義務付けられています。事故や災害を未然に防ぐための 重要な制度です。
主な調査対象建築物
劇場・映画館・集会場
病院・診療所・福祉施設
ホテル・旅館
百貨店・物販店舗
飲食店・遊技場
共同住宅(一定規模以上)

