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株式会社 西部防災

安心をお届けする信頼のパートナー

決して手を抜いてはならないものだから

建物所有者・管理者の皆様へ

建築基準法により、定期検査・検査報告が必要です。

特定建築物の定期調査報告

建築物は適切に維持保全されていますか?

廊下、階段などにものを存置すると、避難時に支障をきたします。外壁や広告板は老朽化により落下し、思わぬ事故につながる恐れがあります。日頃の点検と定期調査を実施しましょう。

建築設備の定期検査報告

建築設備は安全に機能しますか?

換気設備、排煙設備、非常照明、給排水設備の事故防止のため、日ごろの点検と定期検査を実施しましょう。

防火設備の定期検査報告

防火設備が適切に閉まりますか?

防火シャッターなどの防火設備は、火災による日や煙の被害を最小限に食い止めるとともに安全な避難を確保するための重要な設備です。防火設備の定期検査を実施しましょう。

定期報告対象建築物および報告時期(鹿児島市を除く)

対象用途等 対象用途の位置・規模等
(いずれかに該当するもの)
報告
A 建築物※1 (1)劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外を除く)、公会堂または集会場 ①3階以上に100㎡ ②客席が200㎡以上 ③300㎡超※2 ④主階が1階にないもの※3 ⑤地階に100㎡ 3年毎
(2)病院、有床診療所、旅館、ホテルまたは児童福祉施設等(就寝用福祉施設を含む) ①3階以上に100㎡※4 ②2階以上に300㎡※4 ③地階に100㎡超※4 ④3階以上、300㎡超※5
(3)共同住宅又は寄宿舎(就寝用福祉施設を除く) ①5階以上、1500㎡超※6
(4)体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、水泳場またはスポーツの練習場等(学校に附属しないもの) ①3階以上に100㎡超 ②2000㎡以上
(5)百貨店、展示場、遊技場、公衆浴場、飲食店又は物品販売業を営む店舗等 ①3階以上に100㎡超 ②2階に500㎡以上 ③3000㎡以上 ④地階に100㎡超
B 建築設備等 (1)建築設備(上記建築物に、建築基準法の規定により設けたもの) ①換気設備(機械換気設備及び中央管理方式の空気調和設備) ②排煙設備(排煙機) ③非常用の照明設備 毎年
(2)昇降機 ①エレベーター ②エスカレーター ③小荷物専用昇降機(フロアタイプ)
(3)防火設備(政令指定の建築物に設けたもの又は病院・有床診療所・就寝用福祉施設※7に設けたもの 随時閉鎖式の防火扉、防火シャッター(防火ダンパー、外壁開口部の防火設備を除く)
準用工作物 ①観光用エレベーター・エスカレーター ②高架の遊戯施設(コースター等) ③原動機により回転運動をする遊戯施設(観覧車等)
※1: 法別表第一(い)欄に掲げる用途の床面積の合計が200㎡以下のもの、又は該当する用途が批難階のみにあるものは除く。(ただし、A-(1)-③は避難階のみでも対象)
※2: 劇場、映画館、演芸場、観覧場に限る。
※3: 劇場、映画館、演芸場に限る。
※4: 児童福祉施設等については就寝用福祉施設に限る。また、A-(2)-②における病院又は診療所については、その部分に患者の収容施設がるものに限る。
※5: 就寝用福祉施設を除く児童福祉施設等(地階又は3階以上において当該用途に100㎡超を有するもの)に限る。
※6: 5階以上において当該用途に100㎡超を有するものに限る。
※7: 該当する用途部分が200㎡超を有するものに限る。

①定期報告対象建築物および報告時期(鹿児島市)

対象用途等 対象用途の位置・規模等
(いずれかに該当するもの)※1
報告
建築物 劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場は除く)公会堂、集会場 ア、3階以上の階にある床面積100㎡超
イ、客席部分の床面積200㎡超
ウ、用途がある主要な階が1階にないもの
エ、地階にある床面積100㎡超
3年毎
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)
共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る)
寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る)
就寝用途の児童福祉施設等
・助産施設、乳児院、障害児入所施設
・助産所
・盲導犬訓練施設
・救護施設、更生施設
・老人短期入所施設(小規模多機能住宅介護の事務所、看護小規模多機能住宅介護の事務所を含む)、その他これらに類するもの)
・宿泊サービスを提供する老人デイサービスセンター
・養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム 有料老人ホーム
・母子保健施設
・障害者支援施設、福祉ホーム
・障害福祉サービス(自立訓練又は就労移行支援を行う事業者に限る)を行う事務所(利用者の就寝の用に供するものに限る)

ア、3階以上の階にある対象用途の床面積の合計が100㎡超

イ、2階の対象用途の床面積の合計が、300㎡以上※2

ウ、地階にある対象用途の床面積が100㎡超
旅館、ホテル ア、3階以上の階にある対象用途の床面積の合計が100㎡超
イ、2階の対象用途の床面積300㎡以上
ウ、地階にある対象用途の床面積が100㎡超
体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、水泳場、スポーツの練習場※3 ア、3階以上の階にある床面積100㎡超
イ、床面積2000㎡以上
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場待合、料理店、飲食店、又は床面積が10㎡を超える物品販売業者を営む店舗 ア、3階以上の階にある対象用途の床面積の合計が100㎡超
イ、2階の対象用途の床面積の合計が、500㎡以上
ウ、対象用途の床面積3000㎡以上
エ、地階にある床面積100㎡超
※1: 対象用途が避難階のみにあるものは対象としない。
※2: 病院、診療所については2階の部分に患者の収容施設がある場合に限る。
※3: 学校に附属するものを除く。

②鹿児島市で指定する建築物

対象用途等 対象用途の位置・規模等
(いずれかに該当するもの)
報告
建築物 劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場は除く) 当該用途に供する床面積300㎡以上
児童福祉施設等 地上の階数が3以上で、かつ、当該用途に供する床面積300㎡超。(地階又は3階以上の階における当該用途に供する部分の床面積が100㎡以下のものを除く)
共同住宅、寄宿舎 地上の階数が5以上で、かつ、当該用途に供する床面積1500㎡超。(5階以上の階における当該用途に供する部分の床面積が100㎡以下のものを除く)