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株式会社 西部防災

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消防設備点検

Q:点検・報告はなぜ必要なの??

A 建物には、各種の消防設備などが設置されていますが、これらは平常時に使用する事がないため、 いざという時に確実に作動し機能を発揮するかどうかを日頃から確認しておくことが重要です。 このため、消防法では消防用設備等の定期的な点検と消防機関への報告を義務付けております。

Q:点検・報告の時期は?

A 点検の内容に応じて、次のように定められています。
【機器点検:6ヶ月ごと】
外観や機器の機能を確認します。

【総合点検:1年ごと】
機器を作動させて、総合的な機能を確認します。

【報告期間】
防火対象物の用途に応じて制定。点検の期間と報告の期間は異なります。

Q:点検実施者の資格は?

A 防火対象物の用途や規模により次のように定められています。
【消防設備士又は、消防設備点検資格者】
1.延べ面積1.000m以上の特定防火対象物 
(デパート・ホテル・病院・飲食店・地下街など)
2.延べ面積1.000m以上の非特定防火対象物で、消防長又は消防署長が指定したもの
(工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など)
3.特定用途部分が非難階以外の階に存する建物で、階段が2つ以上設けられていないもの
※ 防火対象物の関係者上記以外の防火対象物

♦点検にあたって

1

事前に行うこと

①点検実施者と日時、手順などを打合せます。

②建物内の人々や利用者に点検の実施予定を知らせます。

2

点検時に行うこと

①点検実施者が点検に必要な資格を有しているか、免状を確認します。

②点検実施者が点検に必要な器具を所持しているかを確認します。

③必ず立ち会って、適正な点検が行われているかを確認します。

3

終了時に行うこと

①消防用設備等が正常な状態に復元されていることを確認します。

②点検票等に正しく記入されているかを確認します。

③不良個所があった場合は、すみやかに改修します。

特殊消防用設備等の点検

特殊消防用設備等の点検は、設備等設置維持計画に定める点検の期間ごとに適合しているかどうかについて、点検資格を有する消防設備士または消防設備点検資格者に点検してもらいます。(報告する人は、防火対象物の関係者です。)

点検済票(ラベル)の貼付

点検の結果、機能が正常であるものには、点検実施者が法令に基づく適正な点検を行った証として、定められた位置に点検済票(ラベル)が貼付されます。

この点検済票(ラベル)は、各都道府県消防設備協会の表示登録会員となっている消防設備点検事業者が貼ることになっています。