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株式会社 西部防災

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自動火災報知設備の設置基準の見直し【平成27年4月1日施行】(改正施行令第21条第1項関係)

(1)次表に掲げるものについては、面積に関係なく、自動火災報知設備の設置が必要な防火対象物又はその部分として追加されました。

消防法施行令
別表第1
①(5)項イ (旅館・ホテル等)
②(6)項イ (病院・診療所等) 及びハ((6)項ロ以外の有料老人ホーム等)
 ※いずれも利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。
③(16の2)項に掲げる防火対象物(地下街)で、①及び②に供される部分

(2)既存施設の経過処置期限 平成30年3月31日まで。 (改正消防法施行令罰則第3条第1項)

※ただし、次のア~ウまでのすべてに適合するものにあっては、「消防用設備等免除申請書」の提出により、自動火災報知設備の設置を要しません。(平成26年3月28日消防予第118豪 4(2))

 ア、延べ面積が300㎡未満の防火対象であること。

 イ、改正法令の施行の際に特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成20年総務省令第156号)第3条第2項第2号イ及びにロに規定する部分すべてに、現に連動型住宅用火災警報器(規則第23条4項第1号ニに掲げる場所を除き排煙式であるものに限る。)が設置されているものであること。

 ウ、イに掲げる住宅用火災警報器は、交換期限(自動試験機能付きのものについては、機能異常の表示がされるまでの期間と製造年から10年のいずれか短い期間。)を超えていないものであること。

特定小規模施設省令に関する改正【平成27年4月1日施行】(改正特定小規模施設省令第2条関連)

令別表第1 (5)項イ、(6)項イ及びハ(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)並びにこれらの用途に供される部分が存在する(16)項イに掲げる防火対象における自動火災報知設備の設置義務化に伴い、特定小規模施設用自動火災報知設備を用いることができる施設の対象が追加されました。

特定小規模施設用自動火災報知設備を用いることができる防火対象物

現行 修正内容 改正後
延べ面積300㎡未満
(特定一階段等防火対象物を除く。)
延べ面積300㎡未満
(特定一階段等防火対象物を除く。)
(2)項ニ(カラオケボックス等)


(6)項ロ(グループホーム等)

(16)項イで上記の用途に供される部分が存するもの

(5)項イ

(6)項イ及びハ(※利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)

(16)項イで上記の用途に供される部分が存するもの
(2)項ニ
(5)項イ
(6)項イ(※)
(6)項ロ
(6)項ハ(※)
(16)項イで上記の用途に供される部分が存するもの